景観区域内での行為届出
更新日:2025.07.24
手続の紹介

オンラインで、景観計画区域内における行為の届出書の申請が行えます。
これは、市内で一定規模以上の建築や開発を行う事業者が、着手する日の30日前までに申請する必要がある手続きです。
所要時間
金額
必要なもの
- 必要書類一式
詳細は以下の市ホームページを参照してください。
➡「景観区域内での行為届出」について詳しくみる
手続の流れ
- 事前相談または事前協議
- オンライン行政手続きへ
- 必要な情報を入力、必要書類を添付し申請
- 審査
(添付資料の内容について問い合わせしたり、追加で資料の提出を依頼する場合があります。) - 処理完了をメールで通知
- 完了
注意事項
- オンラインでの届出の前に、事前相談または一定規模以上の届出対象行為については事前協議が必要です。事前相談・事前協議や、制度の詳細は以下の市ホームページでご確認ください。
➡「景観区域内での行為届出」について詳しくみる
このページの担当課へのお問い合わせ
地区街づくり課
電話
042-724-4267